2024年4月の税務と労務の手続[提出先・納付先]

2024年4月の税務と労務手続をお知らせいたします。

お手続き、お忘れなく!

10日

  • 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
  • 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>

[公共職業安定所]

15日

  • 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出[市区町村]

30日

  • 預金管理状況報告の提出[労働基準監督署]
  • 労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、1月~3月分>[労働基準監督署]
  • 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
  • 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
  • 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
  • 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>

[公共職業安定所]

  • 公益法人等の法人住民税均等割の申告納付[都道府県・市町村]
  • 固定資産税・都市計画税の納付<第1期>[郵便局または銀行]

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。

・土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間

(4月1日から20日または第1期目の納期限までのいずれか遅い日以降の日までの期間)

6月の税務と労務の手続[提出先・納付先]

1日

  • 労働保険の年度更新手続の開始<7月10日まで>[労働基準監督署

12日

  • 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
  • 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>

[公共職業安定所]

  • 特例による住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

30日

  • 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第1期分>[郵便局または銀行]
  • 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
  • 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
  • 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
  • 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

雇入時及び毎年一回

  • 健康診断個人票[事業場]

6月事務局よりひと言

じめじめした日が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

5月の最終週に、定例のお食事会を行いました。雨の中、亀戸にあるインドカレー屋さんに行きました。午後1時過ぎにいったのですが、お店の中は、ほぼ満席。たまたま6名はいることができる席が空いたため、無事お食事会を開くことができました。毎日朝のミーティングを行い意見交換しているのですが、会ってお話ししているせいか、時間も忘れて長居してしまいました。月1回の定例お食事会は今後も続けていきたいです。(事務局)

 

3月税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

お手続きお忘れなく!

10日

  • 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
  • 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>

[公共職業安定所]

 

15日

  • 個人の青色申告承認申請書の提出<新規適用のもの>[税務署]
  • 個人の道府県民税および市町村民税の申告[市区町村]
  • 個人事業税の申告[税務署]
  • 個人事業所税の申告[都・市]
  • 贈与税の申告期限<昨年度分>[税務署]
  • 所得税の確定申告期限[税務署]
  • 確定申告税額の延納の届出書の提出[税務署]
  • 財産債務調書、国外財産調書の提出
  • 総収入金額報告書の提出[税務署]

 

31日

  • 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
  • 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
  • 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
  • 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>

[公共職業安定所]

  • 個人事業者の消費税の確定申告期限[税務署]

2月の定例ランチ会

段々と春が感じられるようになってきた今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。春は気持ちの良い時期でもありますが、持病が発症したり、気持ちが落ち込んだりする季節でもあります。まだ少し寒いですが、外の風や音を感じて春を見つけてみませんか? やはり、体を動かし、外の刺激を受けることで心身共に健康でいられるそうです。「運」を「動かす」運動すると運気もよくなるようですよ(^^ 朝は、朝日を浴びて思いっきり伸びをして軽い運動をすれば、良い1日が迎えられそうですね。

さて、前回行けなかった月一ランチ会のお蕎麦屋さんですが、今回は定休日を調べてから行きました。が、しかし!まさかの臨時休業・・・今回もリベンジならずで、ランチはインドカレーになりました。それはそれで、とって美味しかったので結果、良いランチとの出会いになりました。さて、3月のランチ会。3度目の正直となるでしょうか?! (事務局)

今年初のお食事会

先日、社内で今年初のお食事会を行いました。美味しいお蕎麦屋さんへ行く予定が、お店に行ってみてお休みであることが分かり、近くにあった「和食 さと」で会食となりました。

在宅業務を進めており、毎日ZOOM 越しには顔を合わせておりますが、実際に会ってお話するのは良いものですね。意見交換に花が咲き、時間も忘れて楽しい時間を過ごすことができました。今後も、毎月1回のお食事会を企画していきたいなと思います。 (事務局)

2023年2月の手続き日程表です。各種お手続きお忘れなく!

2023年2月

1日

○ 贈与税の申告受付開始<3月15日まで>[税務署]

10日

  • 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
  • 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>

[公共職業安定所]

16日

  • 所得税の確定申告受付開始<3月15日まで>[税務署]

※なお、還付申告については2月15日以前でも受付可能。

28日

  • じん肺健康管理実施状況報告の提出[労働基準監督署]
  • 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
  • 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
  • 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
  • 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
  • 固定資産税・都市計画税の納付<第4期>[郵便局または銀行]

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。

以上 事務局より

給与支払報告書の提出期限は、2023年1月31日(火曜日)です

住民税額の決定に必要となる給与支払報告書の提出期限は1月31日です。

今回分より、今まで1人につき2枚必要でした個人別明細書が、1人につき1枚へ変更となりました。副本の提出は不要です。詳しくは、各市区町村のホームページをご参照下さい。

提出、お忘れなく。(鈴木亜規)

明けまして おめでとうございます

休み明けの朝ミーティングで、今年は温故知新の年にしていきたい、フットワークを軽くして新しいことに取り組む年にしたいなど、新年の抱負を話す機会がありました。皆さまの新年の抱負は何でしょうか。私は毎年年末に新しい年にやりたい100を記載しているのですが、一昨年は72個しか書けなかったのが、今回は113個リストに書き出しました。私の今年の抱負は、休憩時間を大切にして効率的に業務を行うことです。今までできなかった週1回の自分ミーティングを予定に組み込んでいこうとも思っていて、この週末、早速取り組んでみようかと思ってます。 鈴木亜規

日本の働き方改革

社労士の山本です。

諸外国と比べ、日本は残業時間が非常に多いとされていますが、今回はその点について、書いてみようと思います。

昨今、多くの企業で行われている長時間労働が問題視され、それを是正するために『働き方改革』が打ち出されていますが、そもそも何故日本では長時間労働が当たり前のように行われているのでしょうか。

先日、日本と海外のそれぞれの労働事情に関する記事を目にしたのですが、その大きな違いの1つとして、日本の労働市場には『流動性』がないことが挙げられています。

終身雇用が崩れつつある現在では、以前よりは労働市場が流動化してきてはいますが、まだまだごく僅かで、多くの日本人は仕事を変えることに対し、高いハードルを感じていると思われます。

日本では、『仕事内容』『人間関係』『待遇面』等の様々な不満を感じていたとしても、転職をせず、我慢し耐え抜くという選択をしている人は多いです。

我慢強いことが美徳とされている日本に対し、全く逆の考え方や文化を持つ海外では、職場に対し不満を感じた場合には、より良い環境を求めて、すぐさま転職を考えます。

そのため、企業側からすると、優秀な人材の流出を避けるため、職場の環境や待遇の改善について真摯に向き合う必要が出てきます。

つまりは、日本人の我慢強さ、忍耐強さこそが、職場の環境改善に繋がらない一因となっているということです。

その他、人事評価の面についても、日本は海外より遅れを取っていると思われます。

従業員に対する正しい実績評価はとても重要で、残業の多さなどの『頑張り』等ではなく、『結果』を出したどうかを評価対象とすることにより、限られた時間を効率的に使うという意識も生まれるのではないでしょうか。

多くの日本企業では、結果を数値しやすい営業職以外に対して、評価制度が充実しておらず、『頑張り』や『年功序列』等により報酬を決定している傾向にあります。

一方、労働市場の流動性において、例えばアメリカでは『退職及び解雇の自由』という原則があります。

会社はいつでも従業員を解雇してもよく、従業員もいつ辞めてもよいというものです。

『解雇自由』の原則がある為、従業員側が結果を出す努力を行い、優秀な人材を確保する為、企業側も職場の環境及び待遇改善を行う努力するという相乗効果に繋がるのではないか思います。

また、最近では保守的な日本において、副業解禁の流れが生まれ、話題となっていますが、

一つの会社へ忠誠を尽くすという考えが根本にあるのか、今までは日本では副業はあまり良いこととは考えられていませんでした。

本来、仕事以外のプライベートな時間をどのように使うのかは個人の自由なはずです。

副業を行うことにより、生活水準の向上、個人にスキルアップを試みるなど、自らの幸福のために時間を使って然るべきです。

このように考えていくと、日本は現代においても侍のままなのではないかと思ってしまいます。

大名に仕える侍の如く、一つの会社に忠誠を尽くし、背中の傷を恥じる侍の如く、劣悪な職場環境においても退職せずに耐え続ける風潮にあります。

日本人の気質には、終身雇用というものが合っていたのかもしれませんが、江戸幕府が終焉を迎えたように、終身雇用という流れは崩壊し始めています。

異なる文化を持つ他国の手法を日本が真似たとしても、必ずしも上手くいくとは限りませんし、私個人としてもどのような手法が今の日本に合っているのか明確には分かりませんが、企業や労働者の双方が問題意識を持ち、今の考え方をほんの少し改めることで多くの変化が生まれると思います。

順調に進んでいるように感じない働き方改革ですが、働き方を変えていこうという国の姿勢は非常に良いことだとは思います。

頓挫することなく、いずれ本当の意味での働き方改革される日が来ることを願っています。